【2026年10月】介護・障害福祉事業所に関係する、10月から変わった5つのこと
2026年10月1日から、介護・障害福祉の事業所にも関係する労働ルールがまとめて変わりました。パートさんが1人でもいる事業所なら、ほぼすべてが対象です。
こんにちは、ぺーさんです。先日、知り合いの社労士さんと話していて「10月はいろいろ始まってますよ」と教えてもらいました。調べてみると、小さな事業所ほど影響が大きい内容ばかりでした。
この記事では、10月から変わった5つのことを、介護・障害福祉の現場目線でざっくり整理します。細かい部分は、別の記事で一つずつ深掘りしていく予定です。
1. カスハラ防止対策が「義務」になりました
改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメント(カスハラ)を防ぐための措置が、すべての事業主の義務になりました。従業員を1人でも雇っていれば対象で、小規模事業所も例外ではありません。
カスハラとは、次の3つをすべて満たすものと定義されています。
- 顧客等(利用者さんやご家族を含む)の言動であること
- 業務の性質などに照らして、社会通念上許される範囲を超えていること
- 労働者の就業環境が害されること
事業所がやるべきことは、大きく次の5つです。
- 事業所の方針を決めて、職員に周知する
- 相談窓口などの体制を整える
- 起きたときに迅速・適切に対応する
- カスハラを抑止するための措置をとる
- プライバシー保護や不利益取扱いの禁止など、あわせて講ずべき措置
違反しても刑事罰はありませんが、行政からの報告徴求・助言・指導・勧告、さらに公表の対象になります。
障害福祉の事業所が特に気をつけたい点があります。対策を進める際は、障害者差別解消法の「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」にも留意する必要があるとされています。障害特性による言動をすぐにカスハラと決めつけない線引きが大切です。
また、訪問系サービスは利用者さんのお宅で職員が1人で対応する場面が多い仕事です。「1人で抱え込ませない」報告ルールや、管理者が代わりに対応する流れを決めておくことが、現場を守ることにつながります。
2. 求職者へのセクハラ防止も義務になりました
カスハラ対策と同じ10月1日から、求職者などに対するセクシュアルハラスメントを防ぐ措置も、すべての事業主の義務になりました。
対象は、面接に来た方、職場見学に来た方、インターンや実習の方などです。介護・障害福祉の事業所は、採用活動を一年中続けているところが多いと思います。
- 面接や見学の場での言動ルールを決めておく
- 面接官や同行する職員にもそのルールを伝えておく
- 求職者から相談があったときの窓口を決めておく
このあたりを、カスハラの方針とあわせて整えておくと効率的です。
3. パートさんの労働条件通知書に「一文」が増えました
パートタイム・有期雇用の職員を雇うときの労働条件通知書に、新しく書かなければいけない項目が増えました。登録ヘルパーさんやパートさんが多い事業所は、ほぼ確実に対象です。
これまでの「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」に加えて、**「待遇の相違等について説明を求めることができる旨」**の明示が必要になりました。書き忘れると、10万円以下の過料の対象になります。
厚生労働省のリーフレットには、次のような記載例が載っています。
次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。 部署名 担当者職氏名 (連絡先)
「通常の労働者」の部分は、「正社員」など事業所での呼び方に置き換えても大丈夫です。
なお、法令上必ず書かなければいけないのは「説明を求めることができる」という一文です。窓口(申出先)まで書くのは「望ましい」という扱いですが、職員さんが迷わないよう、担当者まで書いておくのがおすすめです。
同一労働同一賃金ガイドラインも改正
この一文追加とセットで、同一労働同一賃金ガイドラインも改正されました。賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職、夏季冬季休暇、褒賞について、新たに考え方が追加されています。
「正社員にだけ手当がある」という事業所は、その差を理由まで含めて説明できるかを一度見直しておきましょう。説明を求められてから慌てないよう、説明用の資料を準備しておくと安心です。
4. 最低賃金が上がりました(兵庫県は1,172円)
地域別最低賃金が10月1日以降、都道府県ごとに順次改定されました。全国では54円から65円の引き上げで、全国加重平均は1,177円です。
兵庫県は1,116円から56円上がって、時給1,172円になりました(2026年10月1日から)。発効日は都道府県によって違うので、他の地域の方はお住まいの労働局のページで確認してください。
訪問系サービスで気をつけたいのは、次のような点です。
- 登録ヘルパーさんの時給が新しい最低賃金を下回っていないか
- 移動時間や待機時間も含めた「実質の時給」で割り込んでいないか
- 処遇改善加算の配分を含めた賃金表の見直しが必要か
基本給の時給だけ見て安心していると、移動時間の扱いで最低賃金割れになっているケースがあります。この機会に一度計算してみてください。
5. 社会保険の「106万円の壁」がなくなりました
パートさんの社会保険(厚生年金・健康保険)加入の条件のうち、「月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。全国の最低賃金が1,016円以上になり、週20時間働けば自然とこの金額を超えるようになったためです。
あわせて、新しく社会保険の適用事業所になった比較的小規模な事業所で働く短時間労働者について、手取りの減少を和らげるために保険料負担を軽くできる仕組みも始まりました。
「扶養の範囲内で」と時間を調整しているヘルパーさんは多いと思います。これからは週の労働時間が加入の判断の中心になるので、次のことを早めに確認しておきましょう。
- 週20時間前後で働いている職員が誰か
- 本人が社会保険に入ることをどう考えているか
- シフトの組み方を見直す必要があるか
企業規模の要件や経過措置など細かいルールもあるので、自分の事業所が対象になるかは、社労士さんや年金事務所に確認するのが確実です。
まとめ:今すぐ確認したいチェックリスト
10月からの変更は、どれも「パートさんが多い」「現場で1人対応が多い」介護・障害福祉の事業所に直撃する内容です。まだ手をつけていない項目があれば、ひとつずつ進めていきましょう。
- カスハラ対策の基本方針を決めて、職員に周知した
- カスハラ・求職者セクハラの相談窓口を決めた
- カスハラが起きたときの報告・対応の流れを決めた
- パートさん向け労働条件通知書の雛形に、待遇差の説明を求められる旨の一文を追加した
- 正社員との手当・休暇の違いを、理由まで説明できるよう整理した
- 全職員の時給が新しい最低賃金(兵庫県は1,172円)以上になっている
- 週20時間前後で働くパートさんの社会保険加入を確認した
カスハラ対策と労働条件通知書については、それぞれ別の記事で詳しく解説する予定です。