介護事業所における喀痰吸引・医療的ケア——需要が高まる背景と、実施までに必要な研修・手続き
利用者の重度化や医療的ケア児者の在宅・地域生活への移行が進むなかで、「喀痰吸引ができる職員がいないと、この方の支援を受けられない」という相談を受ける機会が増えています。訪問系の障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)では、人工呼吸器を使用している方やALS(筋萎縮性側索硬化症)の方など、日常的に喀痰吸引や経管栄養を必要とする利用者への支援ニーズが特に高く、対応できる職員の有無がそのまま受けられる依頼の幅を左右します。今回は、介護職員等が喀痰吸引等(医療的ケア)を行えるようになるまでの制度の全体像を、需要の背景・研修の種類・手続きの流れに分けて整理します。
喀痰吸引等(医療的ケア)とは何か——対象となる5つの行為
喀痰吸引や経管栄養(胃ろうへの注入など)は、本来は医師や看護師などの医療関係者でなければ行えない医行為にあたります。しかし、平成24年(2012年)4月の制度改正により、一定の研修を修了し、都道府県への登録等の要件を満たした介護福祉士・介護職員等に限り、例外的にこれらの行為(「特定行為」)を実施できることになりました。
制度上、喀痰吸引等研修で対象となる行為は次の5つです。
- 口腔内の喀痰吸引
- 鼻腔内の喀痰吸引
- 気管カニューレ内部の喀痰吸引
- 胃ろう・腸ろうによる経管栄養
- 経鼻経管栄養
いわゆる「医療的ケア」という言葉は、血糖測定や爪切りなど医行為に該当しないとされる行為まで含めて使われることもありますが、法定の研修・登録が必要になるのはこの5行為(喀痰吸引3種+経管栄養2種)です。本記事では、この5行為を中心に扱います。
なぜ需要が高まっているのか
喀痰吸引等に対応できる職員のニーズが高まっている背景には、大きく2つの流れがあります。
一つは、医療的ケアが必要な方の在宅・地域生活への移行です。医療的ケア児者が病院や施設だけでなく、自宅や地域で生活する流れが進むなかで、訪問看護師だけでは支援量をまかないきれず、日常生活の支援を担う介護職員・ヘルパーが医療的ケアの一部を担う必要性が高まっています。特に重度訪問介護は、人工呼吸器を装着した最重度の障害者への長時間の見守り・支援を想定した制度であり、喀痰吸引等に対応できるヘルパーの存在が、サービス提供の可否を左右する場面が少なくありません。
もう一つは、介護・福祉人材全体の不足です。看護師の確保が難しい地域・時間帯において、介護職員が喀痰吸引等を担えることは、利用者・家族にとっても、事業所にとっても支援の選択肢を広げることにつながります。一方で、喀痰吸引等研修の実施には基本研修・実地研修双方の体制が必要で、修了までに一定の時間とコストがかかるため、対応できる職員を確保できている事業所とそうでない事業所の差も大きいのが実情です。
研修の種類——第1号・第2号・第3号の違い
喀痰吸引等研修は、対象となる利用者の範囲や実施できる行為の範囲に応じて、第1号・第2号・第3号の3種類に分かれています。
第1号研修は、不特定多数の利用者を対象に、5行為すべてを実施できるようになる研修です。基本研修(講義約50時間+各行為のシミュレーション演習)に加え、実地研修として口腔内吸引10回以上、その他の行為は20回以上といった規定回数を現場で行う必要があり、修了までの日数・費用ともに3区分の中で最も重くなります。複数の利用者に対して幅広く医療的ケアを提供する必要がある事業所(施設系サービスや、利用者層が多様な訪問系サービスなど)に向いています。
第2号研修も不特定多数の利用者を対象としますが、実施できる行為を選択できる点が第1号との違いです。基本研修は第1号と同様の内容を学びますが、実地研修は選択した行為のみを行います。気管カニューレ内吸引を除いた行為に対応できれば十分、といった事業所の実情に合わせやすい研修です。
第3号研修は、ALS、筋ジストロフィー、遷延性意識障害、高位頸髄損傷など、重度障害等で特定の対象者に対してのみ喀痰吸引等を行う場合の研修です。基本研修は約8時間と短く、実地研修も対象となる利用者ごとに、看護師の指導のもとで個別に行います。その分、対象利用者が変わった場合は原則として研修を受け直す必要がある点に注意が必要です。重度訪問介護の現場では、特定の利用者への長時間支援を前提とすることが多いため、実務上は第3号研修で対応しているヘルパーが多い印象があります。
なお、介護福祉士については、平成28年度(2016年度)以降に介護福祉士養成課程等に入学した方は、養成課程の中で基本研修に相当する内容をすでに修了しているため、実地研修のみで喀痰吸引等の実施が可能になります。それ以前に資格を取得した介護福祉士や、介護福祉士資格を持たない介護職員は、基本研修・実地研修の両方を受講する必要があります。実務者研修の「統合課程」を選択すれば、基礎課程・追加課程の内容に喀痰吸引等研修(基本研修相当)が組み込まれた形で学ぶこともできます。
実施までの手続き①:職員個人の認定
研修を修了しただけでは、まだ喀痰吸引等を実施することはできません。個人として次のステップを踏む必要があります。
- 喀痰吸引等研修(第1号・第2号・第3号のいずれか)を修了する
- 都道府県知事あてに「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を申請する
- 認定証の交付を受ける
交付申請の際は、申請書のほか、住民票、法の欠格事由に該当しない旨の誓約書、実地研修修了証明書の写しなどの提出が一般的に求められます。申請書には、修了した研修区分だけでなく、「人工呼吸器装着者対応」「滴下のみ」など、実地研修で修了した行為の内容を正確に記載する必要があり、記載漏れは審査の遅れにつながりやすい点です。審査期間は都道府県によって異なりますが、1か月前後を見込んでおくとよいでしょう。介護福祉士の場合は、あわせて介護福祉士登録証の「喀痰吸引等の可否」欄を更新する手続きも必要になります。
実施までの手続き②:事業所の登録
職員が認定を受けても、それだけでは事業所として喀痰吸引等のサービスを提供することはできません。事業所自体が都道府県に「登録特定行為事業者」(介護福祉士以外の職員が実施する場合)または「登録喀痰吸引等事業者」(介護福祉士が実施する場合)として登録を受ける必要があります。
登録にあたっては、主に次のような体制整備が求められます。
- 医療関係者(医師・看護職員)との連携体制(役割分担、指示・報告のルート)
- 喀痰吸引等業務の実施方法や緊急時対応を定めた「業務方法書」の整備
- 安全委員会の設置など、事故防止のための体制
- 利用者ごとの「喀痰吸引等計画書」「喀痰吸引等実施状況報告書」「説明書兼同意書」の作成・保管
申請にあたっては、これらの体制整備状況を示す書類一式を都道府県(自治体によっては指定の窓口・財団)に提出する形が一般的です。障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を提供している事業所では、申請窓口が一本化されている自治体もあるため、開業予定地・運営中の自治体の最新の案内を必ず確認してください。
まとめ——喀痰吸引・医療的ケアで押さえる3点
- 喀痰吸引等の対象は、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内の吸引と、胃ろう・腸ろう・経鼻の経管栄養の5行為で、医療的ケア児者の在宅移行や人材不足を背景に対応できる職員へのニーズが高まっている
- 研修は不特定多数対象で全行為に対応する第1号、行為を選択できる第2号、特定の利用者のみを対象とする第3号の3区分があり、重度訪問介護の現場では第3号研修が実務上多く使われる
- 実施までには「①職員個人が研修修了後に認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける」「②事業所が登録特定行為事業者・登録喀痰吸引等事業者として登録を受ける」という2段階の手続きが必要
喀痰吸引等に対応できる職員・事業所を増やすことは、医療的ケアが必要な方の在宅生活の選択肢を広げることに直結します。一方で、研修の受講調整や事業所登録には一定の準備期間がかかるため、対応を検討している事業所は早めに情報収集・準備を始めることをおすすめします。
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本記事は一般的な情報を整理したものであり、喀痰吸引等研修の実施内容や、事業者登録の具体的な要件・申請窓口は、都道府県・サービス種別によって異なる場合があります。実際の研修受講・事業所登録にあたっては、研修実施機関や指定権者の最新の案内をご確認ください。