訪問看護ステーションのリハビリ、2027年度改定でさらに厳しく?介護給付費分科会の資料を読み解く
こんにちは、ぺーさんです。
2026年10月19日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、訪問看護についての「改定の方向性」が議論されました。その中で、訪問看護ステーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(以下「リハ職」)による訪問、いわゆる「訪看リハ」の評価を見直す方向が示されています。
私は訪問介護と障害福祉の事業所を運営していて、訪問看護は専門ではありません。でも、利用者さんのケアでは訪問看護ステーションのリハ職さんにお世話になることも多く、無関係ではいられないテーマです。今回は厚労省の資料と報道をもとに、できるだけかみ砕いて整理します。
※本記事は、2027年度(令和9年度)介護報酬改定に向けた議論の途中段階の内容です。具体的な単位数や要件はまだ決まっていません。
まず結論:何が起きているのか
- 厚労省は、訪問看護ステーションのリハ職による訪問について、「訪問看護の役割を踏まえ、サービスの提供体制や実績等を踏まえた評価の見直し」を対応案として示しました
- 委員からは、「減算をさらに厳しくすべき」「訪問看護と訪問リハビリの役割を分けて評価すべき」という意見が出ています
- 具体的な減算の大きさや新しい要件は、今回はまだ示されていません
- ただし、改定のたびに見直されてきた流れから、2027年度もさらに厳しくなる可能性が高いと考えられます
そもそも「訪看リハ」とは
訪問看護は、看護師などが利用者さんの自宅で、療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。訪問看護ステーションにはリハ職も所属でき、看護業務の一環として、リハビリを中心とした訪問を行うことができます。これが「訪看リハ」です。
一方で、リハビリを専門とするサービスとして「訪問リハビリテーション」があります。こちらは病院・診療所・介護老人保健施設などが行うもので、事業所の医師の診療にもとづいて提供されます。
利用者さんから見ると、どちらも「リハビリの先生が家に来てくれる」サービスです。ところが制度上は別のもので、今回の議論の中心は「訪問看護ステーションからのリハ職の訪問が増えすぎていないか」という点にあります。
これまでの見直しの流れ
訪看リハは、これまでも報酬改定のたびに見直されてきました。
2024年度より前
- 2018年度改定では、リハ職が訪問する利用者について、看護職員と連携した計画書・報告書の作成や、看護職員による定期的な訪問・評価が求められるようになりました
- 2021年度改定などで、リハ職による訪問の単位数の見直しや、介護予防訪問看護で利用開始から12か月を超えた場合の減算(1回5単位)が設けられてきました
2024年度改定(厚労省資料より) 次のどちらかに当てはまる事業所は、リハ職の訪問1回につき 8単位を減算することになりました。
- 前年度のリハ職による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えている
- 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算を、いずれも算定していない
介護予防訪問看護では、この減算に当てはまる事業所が12か月を超えて訪問する場合、さらに 1回15単位を減算 する形になりました。
つまり、「リハ職の訪問が中心で、看護の体制(緊急時の対応や医療的なケア)が整っていない事業所」ほど報酬が下がる仕組みが、すでに入っています。
今回の資料で示されたデータ
厚労省の資料(第271回介護給付費分科会 資料3)には、次のようなデータが載っています。
リハ職による訪問の割合が増え続けている
- 訪問看護の訪問回数のうち、リハ職による訪問は 約53%
- 介護予防訪問看護では 約63%
- どちらも増加傾向です
訪問リハビリより伸びが大きい
- 2018年度と比べて、訪問看護ステーションのリハ職による訪問看護の算定件数は 約1.7倍
- 訪問リハビリテーションの算定回数は 約1.3倍
リハ職が多い事業所ほど収支差率が高い
- 看護職員のみが訪問する事業所:5.7%
- リハ職の訪問もある事業所:11.1%
- そのうちリハ職の職員割合が50%を超える事業所:14.1%
- (参考:全サービス平均は4.7%)
看護職員の割合が高い事業所ほど、医療的な加算をとっている
- 看護職員の割合が高いステーションほど、緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算の届出が多い傾向があります
なお、収支差率の違いには、事業所の規模や収入の大きさの違いも影響している可能性があると報じられています。データの読み方には注意が必要です。
委員の意見
報道によると、分科会では次のような意見が出ました。
- 日本医師会の委員:今の減算をさらに厳しくして、報酬で訪問看護ステーションを本来の姿に誘導すべき。リハ職の訪問は訪問看護の一環であり、訪問リハビリとは違う。一方で、所属するリハ職は利用者のために懸命に働いており、経営側の理解も必要。
- 健康保険組合連合会の委員:訪問看護と訪問リハビリの役割分担を明確にし、提供体制や実績に応じたメリハリのある評価を。
- 全国老人保健施設協会の委員:訪問看護と訪問リハビリはそれぞれ固有の役割があり、訪問看護本来の機能を踏まえた見直しを。
資料にある「これまでの主なご意見」でも、「リハ職の方が看護職より多い事業所もあり、本来の訪問看護とは乖離している」「訪問看護ステーションからのリハ職の訪問と、訪問リハビリ事業所からの訪問をきちんと分けて評価すべき」といった声がまとめられています。
同じ資料のほかの論点(参考)
訪看リハ以外にも、次のような方向性が示されています。
- 看護体制強化加算の経過措置を終了:看護職員6割以上の要件について、急な退職などで満たせなくなった事業所への猶予措置がありましたが、適用している自治体がない(被災地を除く)として、終了する案が出ています
- 介護予防訪問看護の初回加算(Ⅰ)の簡素化
- 在宅療養を支える体制の評価の強化:緊急訪問時の早朝・夜間・深夜の評価、専門管理加算の対象拡大、ICTでの医療機関との連携の評価など
- 同一建物に住む利用者へのサービス提供の在り方:高齢者住まいに関する議論の中で別途検討
全体として、「看護職員による訪問、緊急時の対応、医療的なケア、看取りを担う事業所を手厚く評価し、リハ中心の事業所には厳しく」という方向がはっきりしてきた印象です。
事業所が今から考えておきたいこと
ここからは私の考えです。
訪問看護ステーションを運営している方
- 自分の事業所の「看護職員とリハ職の訪問回数の比率」と「緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算の算定状況」を、まず数字で確認しておきましょう。2024年度の減算基準は、この2つが軸になっています
- リハ職の訪問が中心の事業所は、看護職員の採用や、緊急時の体制づくりを今から計画しておくと安心です
- 訪問リハビリテーション事業所との役割分担や連携も、選択肢の一つになりそうです
ケアマネジャー・訪問介護・障害福祉の事業所の方
- 改定の内容によっては、訪問看護ステーションのリハビリの提供回数や事業所の方針が変わる可能性があります
- 利用者さんのリハビリが途切れないよう、訪問看護・訪問リハビリ・通所リハビリなど、地域の資源を把握しておくことが大切です
- なお、今回の議論は介護保険の訪問看護についてです。医療保険の訪問看護(障害のある方や小児など)は、診療報酬の側で別に議論されます
訪看リハは、通院が難しい方にとって大切なサービスです。「リハ職が多いから悪い」という単純な話ではなく、「訪問看護としての役割をどう果たすか」が問われているのだと思います。決まった内容は、改めてお知らせします。
まとめ
- 2026年10月19日の介護給付費分科会で、訪問看護ステーションのリハ職による訪問の評価見直しが、2027年度改定の論点として示されました
- リハ職による訪問は、訪問看護で約53%、介護予防訪問看護で約63%まで増えています
- 委員からは、減算の強化や、訪問リハビリとの役割分担の明確化を求める声が出ています
- 具体的な単位数や要件はまだ決まっていません。今後の議論に注目です
あわせて読みたい記事
本記事は、公開されている情報をもとに一般的な内容を整理したものです。議論の途中段階の内容を含みます。最新かつ正確な内容は、厚生労働省の公式資料をご確認ください。
参考にした資料
- 厚生労働省「第271回社会保障審議会介護給付費分科会 資料3 訪問看護(改定の方向性)」(2026年10月19日)https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001760335.pdf
- PT-OT-ST.NET「訪問看護STのリハ職による訪問、報酬見直しを提案 減算強化を求める声も【介護報酬改定】」https://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/2022
- 社会保険研究所「第271回社会保障審議会介護給付費分科会(2026年10月19日)」https://media.shaho.co.jp/n/nfd8b5f7c814c