ふくしノート

訪問系障害福祉サービスの開業・運営を、行政書士の実務目線で

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  1. 申請から指定までの30日間——審査期間中に準備しておくこと 障害福祉サービスの指定申請書類を提出してから実際に指定を受けるまで、審査にはおよそ30日程度かかります。提出期限のルールと、この期間にやっておくべき準備を解説します。
  2. 指定申請と同時に必要な届出——社会保険・労働保険のタイミング 障害福祉サービスの指定申請では、社会保険・労働保険の加入状況確認書の提出も求められます。労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所への届出のタイミングと注意点を解説します。
  3. 実務経験証明書の落とし穴——押印がまだ必要な理由 障害福祉サービスの指定申請では多くの書類で押印が廃止されましたが、実務経験証明書だけは今も証明者の押印が必要です。取得が遅れやすい理由と実務上の注意点を解説します。
  4. 指定申請書類の書き方——付表・参考様式で間違えやすい点 訪問系障害福祉サービスの指定申請書類のうち、付表(勤務形態一覧表など)や参考様式で特に間違えやすいポイントを行政書士の実務目線で解説します。
  5. サービス提供責任者・ヘルパーの確保——開業前に押さえる人員配置 訪問系障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)の開業に向けて、サービス提供責任者とヘルパーをどう確保するか。資格要件と採用スケジュールの注意点を行政書士の実務目線で解説します。
  6. 開業資金はどれくらい必要か——資金計画と使える補助金 訪問系障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)の開業に必要な資金の内訳、運転資金の考え方、日本政策金融公庫の融資制度、活用できる補助金を行政書士の実務目線で整理します。
  7. 兵庫県の指定申請スケジュール——受付期間と指定日の考え方 兵庫県で訪問系障害福祉サービスの指定を受けるための申請スケジュールを解説。県民局管轄エリアと、神戸市・尼崎市など中核市・政令市エリアでは提出期限や指定日が異なる点に注意が必要です。
  8. 指定申請の要件チェック——人員基準・法人格・欠格事由 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の指定申請で必ず確認すべき法人格要件、人員基準(従業者・サービス提供責任者・管理者)、欠格事由を行政書士の実務目線で整理します。
  9. 訪問系障害福祉サービスを始めるには何が必要か——開業の全体像 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護など訪問系障害福祉サービスの指定申請の全体像を、行政書士の実務目線で解説します。