ふくしノート

訪問系障害福祉サービスの開業・運営を、行政書士の実務目線で

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申請から指定までの30日間——審査期間中に準備しておくこと

前回の記事では、指定申請と同時期に発生する社会保険・労働保険の届出について取り上げました。書類一式と各種届出の見通しが立ち、いよいよ指定申請書類を提出したら、あとは審査を待つ期間に入ります。今回は、申請から指定までのおよそ30日間に何が起きるのか、そしてこの期間にやっておくべき準備を解説します。

提出期限のルール

指定申請書類は、希望する指定日から逆算して提出期限が決まっています。兵庫県の場合、希望する指定日の1か月半前までに申請書類を提出することとされています。ただし、4月1日指定を希望する場合は申請が集中しやすいため、2か月前(1月末まで)の提出が求められています。

指定日は原則として毎月1日と15日です。希望する指定日に間に合わせるためには、前回・前々回の記事で取り上げた書類一式や各種届出を、逆算したスケジュールで準備しておく必要があります。

審査期間はおよそ30日

書類を提出してから指定を受けるまでの審査期間は、休日を除いておよそ30日程度とされています。ここで注意したいのが、「補正に要する期間は除く」という点です。つまり、提出した書類に不備があり、自治体から補正や追加提出を求められた場合、その対応にかかった時間は30日のカウントに含まれません。書類の不備が多いほど、実際に指定を受けられる時期は後ろにずれていきます。

これまでの記事で触れた付表・参考様式の記載ミスや、実務経験証明書の押印漏れなど、細かな不備の積み重ねが審査の長期化につながります。提出前の最終確認をしっかり行っておくことが、結果的にもっとも早く指定を受ける近道です。

審査期間中にやっておくべきこと

申請書類を提出したからといって、審査期間中に何もせず待っているのはもったいない時間の使い方です。指定日が決まっている以上、逆算してこの期間にできる準備を進めておきましょう。

開業準備の実務を進める 事業所の什器・備品の搬入、業務用パソコンやソフトウェアの準備、緊急連絡網の整備など、指定日から実際にサービス提供を始めるために必要な準備を並行して進めます。

求人・採用活動を継続する 指定申請の時点で人員体制の見込みが立っていても、実際の採用活動は指定日まで続くのが通常です。以前の記事で触れたとおり、ヘルパーの採用には研修修了までのリードタイムもあるため、審査期間中も採用活動を止めずに進めておく必要があります。

指定日より前にサービス提供を始めない 審査期間中に利用希望者からの問い合わせが入ることもありますが、指定を受ける前にサービス提供を開始することはできません。指定日より前の利用契約や体験利用の扱いについては、自治体の窓口に確認しておくと安心です。

まとめ——審査期間で押さえる3点

  • 指定申請書類は希望する指定日の1か月半前(4月1日指定は2か月前)までに提出する
  • 審査期間はおよそ30日だが、書類の補正にかかった時間はこの日数に含まれないため、不備が多いほど指定は遅れる
  • 審査期間中も開業準備・採用活動を止めず、指定日から実務をスタートできる状態を整えておく

指定通知書が届けば、いよいよ事業所として実務がスタートします。次回は、指定日から実際に始まる日々の実務について解説します。

本記事は一般的な情報を整理したものであり、提出期限や審査期間の扱いは自治体によって異なる場合があります。実際の指定申請にあたっては、提出先の窓口にご確認ください。