BCPを「作って終わり」にしない:訓練と見直しの進め方
こんにちは、ぺーさんです。
「ルールづくりシリーズ」の第4回は、BCP(業務継続計画)の運用です。BCPの作り方の全体像は、障害福祉サービスの業務継続計画(BCP)——感染症・自然災害、訪問系事業所は何を整えればいいのかで書きました。今回は、その後の「訓練と見直し」に絞ります。
計画書は、棚に置いたままでは役に立ちません。「作ったが、一度も開いていない」という事業所は、意外に多いのではないでしょうか。
制度の整理:策定だけでなく、研修・訓練・見直しまでが義務
障害福祉サービス(居宅介護の基準)の「業務継続計画の策定等」では、次の3つが定められています。
- 感染症や非常災害の発生時に、サービス提供を継続し、早期に再開するための計画を策定し、計画に従い必要な措置を講じる
- 従業者に計画を周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する
- 定期的に計画の見直しを行い、必要に応じて変更する
介護保険の訪問介護も、同じ構成の条文です。国の運営指導マニュアルの確認項目にも、計画の策定、従業者への周知・研修・訓練、計画の見直しが並んでいます。
施行時期
令和3年度の基準改正で、障害福祉サービスでも策定が義務づけられ、令和6年3月31日までは努力義務とする経過措置がありました(自治体の資料による)。令和6年度の報酬改定で、業務継続計画未策定減算が設けられ、経過措置は令和7年3月31日までとされています(厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」)。すでに経過期間は終わっています。
なお、令和6年度のQ&Aでは、感染症・災害のいずれか、または両方の計画が未策定の場合などが減算の対象とされています。周知・研修・訓練・見直しの実施は算定要件ではないとされる一方で、適切に実施するよう求められています。だから減算を避けるためだけでなく、基準に沿って運用する意味で、実施は欠かせません。
頻度
条文の表現は「定期的に」です。回数は、自治体の資料で確認できました。
| 資料 | 頻度の書き方 |
|---|---|
| ある府のFAQ(障害福祉) | 入所系は研修・訓練が年2回ずつ、その他は年1回ずつ(自然災害・感染症それぞれ)と、新規採用時 |
| ある市の指導資料(介護保険・訪問介護) | BCPの研修・訓練とも年1回以上 |
同じ府のFAQによると、机上訓練でも差し支えなく、研修と訓練を一緒に実施することも、座学やWEBでの実施も可能とされています。記録は必ず残すこととされています。介護保険の資料では、机上と実地を適切に組み合わせるのがよい、と書かれています。回数は自治体で違い得るので、所轄の自治体に確認してください。
机上訓練の進め方
訪問系は、建物に集まって避難する訓練より、「連絡がつかない」「職員が足りない」といった判断の訓練が向いていると私は考えます。机上訓練は、少人数でも短時間でも実施できます。
東京都の研修・訓練ガイドブック(高齢者施設向け)には、机上訓練の進め方が示されています。趣旨を、私の言葉でまとめます。
- 目的とテーマを決める:誰に、何を学んでもらうかを決める
- 想定(シナリオ)を作る:日時や状況を具体的にする。状況は、段階的に追加していく
- 課題を出す:「誰に何を報告するか」「初動をどう指示するか」など、行動レベルの問いにする
- 進行役を決める:ワークシートやメモを用意し、参加者にはシナリオを当日まで伝えない
- 討論する:与えられた状況をもとに、グループで意思決定と役割を話し合う
- すぐ振り返る:記憶が薄れないうちに、改善点を洗い出す
ここからは、法令の内容ではなく、私の実務経験にもとづく考えです。訪問系向けの仮想のシナリオ例を示します。1回に1〜2つで十分です。
| 種類 | 想定(仮想の例) | 付与する状況 | 課題(例) |
|---|---|---|---|
| 自然災害 | 平日の朝、大きな地震が起き、固定電話・携帯電話がつながりにくい | 出勤中のヘルパー3名の安否が不明/医療的ケアのある利用者Aさんの訪問予定がある | 訪問の優先順位を誰がどう決めるか。連絡がつかないときの手段は何か |
| 感染症 | 朝、ヘルパーが発熱し、同じ日に別の2名も体調不良を訴える | 当日の訪問予定の3割が、担当を出せなくなる | 訪問を継続する利用者をどう決めるか。利用者・家族・ケアマネジャーへの連絡は誰がするか |
訓練の記録の残し方
訓練は、記録がなければ「やっていない」と見られかねません。前述の府のFAQは、日時、参加者、実施内容、気づきの記録が必要と示しています。東京都のガイドブックは、実施日時・場所、参加者、内容(テーマ・想定・シナリオ)、参加者の意見、抽出された課題、運営側の評価を、記録として保管することを示しています。
私は次のような様式を勧めます(仮想の例)。
| 項目 | 記入の例 |
|---|---|
| 実施日・場所・方法 | 〇月〇日 事務所、机上(対面/オンライン) |
| 対象のBCP | 感染症/自然災害 |
| 参加者 | 氏名または役職、人数、欠席者へのフォロー |
| 想定とシナリオ | 上の表のような設定 |
| 出た意見 | 主な発言の要点 |
| 見つかった課題 | 連絡網が古い、代替の職員が決まっていない、など |
| 対応する人と期限 | 誰が、いつまでに、何をするか |
| BCPへの反映 | 改定した箇所と版数 |
ポイントは、「気づき」から「対応する人と期限」までをつなぐことです。ここが空欄の記録は、訓練が単発で終わったことを示してしまいます。
年1回の見直しの観点
見直しの頻度は、条文では「定期的に」です。年1回のように回数を明示する資料は、私が確認した範囲では見つかりませんでした。実務では、訓練の実施後に合わせて、年1回はBCP全体を見直すと運用しやすいと私は考えます。
見直しの観点は、たとえば次のとおりです。
- 訓練で出た課題を反映したか:宿題が計画に入っているか(府のFAQも、訓練で洗い出された課題を反映するよう示しています)
- 連絡先・体制が今と合っているか:職員の入退職、管理者の変更、連絡網、協力先の連絡先
- 利用者の状況が変わっていないか:新規の利用者、医療的ケアの有無、独居かどうか、訪問の優先順位
- 備蓄品は足りているか:数量、使用期限、保管場所
- 災害リスクの情報が最新か:ハザードマップ、事業所や利用者宅周辺の状況
- 制度の変更:基準や自治体の案内の改正
- 職員が中身を知っているか:抜き打ちで質問して確認する
まず今日やること3つ
- 前回のBCP研修・訓練の記録を探し、「日時・参加者・内容・気づき」が残っているか確認する
- 次の訓練の日程を決め、感染症・自然災害のどちらを扱うか決める
- 上のシナリオ例から1つ選び、30分の机上訓練を管理者・サービス提供責任者・ヘルパー1名で試す
まとめ
BCPは、訓練で「使ってみる」ことで、初めて実際に使える計画になります。研修・訓練・見直しの3つを、記録とともに回す仕組みを作っておくことが、基準を満たす近道でもあります。次回は、第5回として、自然災害BCPの考え方を取り上げます。
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本記事は、公開されている資料をもとに一般的な内容を整理した情報提供です。制度の最新の扱いや個別の事案については、所轄の自治体や専門家にご確認ください。
参考にした資料
- 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省 法令・通知データベース)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省 法令・通知データベース)
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚生労働省)
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(厚生労働省)
- 介護保険施設等 運営指導マニュアル 別添1 確認項目及び確認文書(厚生労働省)
- 障害福祉サービス等事業者におけるBCP義務化に関するFAQ(大阪府)
- BCP研修・訓練ガイドブック(東京都福祉局)
- 障害者施設等におけるBCP策定等に係る参考資料(東京都福祉局)
- 業務継続計画(BCP)について(介護保険事業者向け)(横浜市)
- 指導監査資料(委員会・研修・訓練の実施頻度一覧)(松山市)
- 令和3年度 指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の主な改正点について(岸和田市)