行政書士として障害福祉サービスの指定申請を支援し、自らも障害福祉・介護保険サービスの事業所を経営する立場から、開業・運営の実務を発信

体制整備

障害福祉サービスの業務継続計画(BCP)——感染症・自然災害、訪問系事業所は何を整えればいいのか

障害福祉サービス事業所には、感染症のまん延や自然災害が発生した場合でも、利用者へのサービス提供をできる限り継続できるよう、業務継続計画(BCP)の策定が義務づけられています。令和6年度の改正で経過措置が終わり、令和7年3月31日をもって完全義務化されていますが、実際に「感染症BCP」と「自然災害BCP」の2種類を、何をどこまで書けばよいのか迷っている事業所も多いのではないでしょうか。今回は、訪問系サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)を運営する立場から、実際の整備例を交えて整理します。

BCPは「感染症」と「自然災害」の2種類が必要

BCPと一口に言っても、策定が求められているのは「感染症BCP」と「自然災害BCP」の2本立てです。どちらか一方だけでは要件を満たしません。

感染症BCPは、職員や利用者に感染症が発生した場合を想定し、平時の備え(体制構築・備蓄品の確保・研修訓練)、感染疑い事例が発生した際の初動対応、保健所との連携や濃厚接触者への対応、職員が不足した場合の応援体制などを記載します。

自然災害BCPは、地震や水害などを想定し、平常時の対応(設備の安全対策、ライフライン停止時の対策、必要品目の備蓄)、緊急時の対応(BCP発動基準、対応体制、安否確認、職員の参集基準)、他事業所・地域との連携などを記載します。感染症BCPが「人への健康被害」を軸にするのに対し、自然災害BCPは「施設・設備や地域インフラへの被害」を軸にする、と考えると整理しやすいと思います。

訪問系事業所ならではのポイント

通所系・入所系のBCPは「利用者を施設にとどめる/避難させる」ことが軸になりますが、訪問系はそもそも利用者が自宅にいる前提のサービスです。うちの事業所のBCPでは、次の点を重点的に整理しました。

  • 災害発生時、どの利用者への訪問を優先するか(医療的ケアの有無、独居かどうかなどで優先順位を決める)
  • ヘルパーが被災した場合の参集基準と、参集できない場合の代替職員の確保方法
  • 利用者宅の安否確認の方法(電話がつながらない場合の代替手段まで決めておく)
  • 感染症まん延時、訪問を継続する場合の防護具(マスク・手袋・ガウン等)の備蓄と、症状のあるヘルパーを従事させない体制

施設のような「建物」を軸にした対策ではなく、「利用者一人ひとりの自宅」と「ヘルパーの移動」を軸にした対策になる点が、訪問系BCPの一番の特徴だと感じています。

研修・訓練は年1回以上——机上訓練でも義務は果たせる

BCPは作って終わりではなく、年1回以上の研修と訓練の実施、そして定期的な見直しが運営基準上の要件になっています。訓練というと大がかりに聞こえますが、実際には机上訓練(シミュレーション形式で対応手順を確認する)でも要件を満たせます。うちの事業所では、年度替わりのタイミングで、感染症BCP・自然災害BCPそれぞれについて机上訓練を行い、実施記録を残すようにしています。

研修・訓練を実施していない、あるいは記録が残っていない場合も、後述する減算の対象になり得るため、「やったこと」を文書に残しておくことが重要です。

BCPに必ず盛り込むべき項目

運営指導では、BCPを策定しているかどうかだけでなく、記載内容そのものが確認されます。厚生労働省のひな形をベースにしつつ、最低限次の項目は自事業所の実態に即して記載しておく必要があります。

  • 平時の備え(体制構築、情報共有・連携体制、必要品目の備蓄、研修・訓練計画)
  • BCP発動の基準と、発動後の対応体制・指揮系統
  • 職員の参集基準・安否確認の方法
  • 利用者への対応方針(訪問の優先順位、代替サービスの検討)
  • 他事業所・自治体・地域との連携体制
  • BCPの検証・見直しの方法と頻度

見出しだけを厚労省のひな形からコピーして、中身が伴っていない状態では、運営指導で指摘を受けることがあります。特に訪問系は、施設系のひな形をそのまま流用すると「利用者宅」の視点が抜け落ちやすいので注意が必要です。

未策定・未実施は減算対象——経過措置はすでに終わっている

BCP(感染症BCP・自然災害BCPのいずれか一方でも)を策定していない場合、「業務継続計画未策定減算」として、所定単位数の1%が減算されます。経過措置は令和7年3月31日で終了しているため、今この記事を読んでいる時点で未策定の場合は、すでに減算の対象になっている可能性があります。また、年1回以上の研修・訓練を実施していない場合も、同様に減算の対象となり得ます。

複数の未策定・未実施事由に該当していても減算率は1%のままですが、逆に言えば「感染症BCPだけ」「自然災害BCPだけ」策定していても、もう一方が欠けていれば減算は回避できません。2種類そろって初めて要件を満たす、という点は見落とされがちなので注意してください。

まとめ——BCP整備で押さえる3点

  • 感染症BCP・自然災害BCPの2種類をどちらも策定する。片方だけでは減算を回避できない
  • 訪問系は「利用者宅」と「ヘルパーの移動・参集」を軸に、施設系のひな形をそのまま流用しない
  • 年1回以上の研修・訓練(机上訓練でも可)を実施し、実施記録を残す

虐待防止体制の整備と同様、BCPも「何を書けばよいか」自体を調べる時間がなかなか取れないのが実情だと思います。特に開業から間もない時期は、営業活動や請求業務に追われ、こうした計画書に手が回らないことも多いはずです。ゼロから厚労省のひな形を読み込んで作成するのが難しい場合は、実際に事業所で運用している内容をベースにした雛形を活用するのも一つの方法です。

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感染症BCP・自然災害BCPの雛形が必要な場合は、私が実際の訪問系事業所で使用している内容をもとに作成した「障害福祉サービス業務継続計画(BCP)ひな形セット」も販売しています。よろしければご覧ください。

本記事は一般的な情報を整理したものであり、BCPに関する具体的な記載内容や運営指導での確認方法は自治体・サービス種別によって異なる場合があります。実際のBCP作成にあたっては、指定権者の手引きや厚生労働省のひな形、専門家にご確認ください。