ふくしノート

訪問系障害福祉サービスの開業・運営を、行政書士の実務目線で

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処遇改善加算の取得タイミング(令和8年度)——年度途中開業の場合

前回の記事では、加算届の提出期限が毎月15日を境に翌月・翌々月に分かれるという基本ルールを取り上げました。障害福祉サービスの代表的な加算である処遇改善加算にも、この毎月15日ルールが深く関わってきます。今回は、令和8年度の制度を踏まえて、処遇改善加算の取得タイミングを整理します。

処遇改善加算の基本区分

処遇改善加算は、要件の厳しさに応じて加算Ⅰから加算Ⅳまでの区分があり、数字が小さいほど加算率が高くなります。さらに令和8年6月からは、生産性向上や事業所間の協働化に取り組む事業所を評価する上位区分として、加算Ⅰロ・加算Ⅱロが新設されています。どの区分を目指すかによって、満たすべきキャリアパス要件や職場環境等要件が変わってきます。

原則は毎年4月15日までの計画書提出

多くの自治体では、その年度(4月から翌年3月まで)の処遇改善加算を算定するために、毎年4月15日までに処遇改善計画書を提出することを求めています。この期限に間に合わなければ、その年度の加算算定が認められないケースもあるため、既存の事業所にとっては年度始めの重要な締切のひとつです。

年度途中に新規指定を受けた場合はどうなるか

このブログの読者の多くは、これから事業を立ち上げる、あるいは年度の途中で指定を受ける事業者だと思います。年度途中に新規指定を受けた場合、4月の一斉提出のタイミングにはそもそも間に合いません。この場合は、指定日以降に、通常の体制届と同様の考え方で処遇改善計画書を提出し、前回の記事で解説した「毎月15日までの届出で翌月から算定、16日以降は翌々月から算定」という基本ルールに沿って算定開始月が決まる、という運用が一般的です。

ただし、年度途中の新規指定時の提出期限や運用については、自治体によって細かな違いがあります。指定申請の準備を進める段階で、処遇改善加算の取得を予定しているのであれば、指定権者の窓口に「年度途中の新規指定の場合、計画書はいつまでに提出すればよいか」を早めに確認しておくことをおすすめします。

実績報告も忘れずに

処遇改善加算は、計画書を提出して終わりではありません。年度終了後には、実際に賃金改善に充てた金額などを報告する実績報告書の提出が別途必要になります。この報告を怠ると、翌年度以降の加算算定に影響することもあるため、計画書提出時点から実績報告のスケジュールも見据えておくとよいでしょう。

まとめ——処遇改善加算の取得タイミングで押さえる3点

  • 処遇改善加算には加算Ⅰ~Ⅳの区分があり、令和8年6月からは上位区分の加算Ⅰロ・Ⅱロも新設されている
  • 既存事業所は毎年4月15日までに処遇改善計画書を提出するのが原則
  • 年度途中に新規指定を受けた場合は、体制届と同様に毎月15日ルールに沿って算定開始月が決まるのが一般的だが、自治体ごとの運用差があるため早めの確認が必要

加算の取得タイミングが見えてきたところで、次はその要件を裏付ける書類について取り上げます。次回は、キャリアパス表・研修計画表の作り方を解説します。

本記事は一般的な情報を整理したものであり、処遇改善加算の要件・区分・提出期限は制度改正や自治体によって異なる場合があります。実際の届出にあたっては、最新の情報を指定権者や専門家にご確認ください。